43条ただし書きまとめ – 30代の家づくりand逗子暮らし

43条ただし書きまとめ

はじめに

我が家が家を建てようとしている土地は、いわゆる43条ただし書き物件です。

 

先日ようやく43条ただし書き申請が通りました。

ここまで約6か月も要しました。

そのため、この期間のことについてまとめたいと思います。

 

そもそも43条ただし書きって?

建築基準法第43条のただし書きに該当する土地で、簡単に言うと、基本的に家を建てることができないけれど、特別な許可があれば建てられるという土地になります。

 

建築基準法第43条

建築基準法第43条として下記のように決まりがあります。

建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その式の周囲に広い空き地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについて、この限りではない。

 

つまり、

建築基準法上の道路に2メートル以上接していない土地に建築物は建てられません。
ただし、建築基準法上の道路に2メートル以上接していなくても、建築審査会の同意を得られれば建てられますよ。

という内容になっています。

 

いろいろあった6か月

※ブログ記事と実際の出来事は1~2か月程度ずれています。

1月:土地に出会う。43条ただし書き物件と知る

1月から始めた土地探しにしおいて、初めに見に行った土地に決定!

その立地から「急坂の上の物件」と命名。

急な坂の上にあったり、43条ただし書きに該当する物件であったり、崖があったりで問題が多々ある物件でした。

しかし、その分価格が安く、我が家にとってはもろもろぴったりの物件でした。

ただ、ここからが苦労の始まり。

3月:住宅ローン審査を始める。43条ただし書き許可申請と建築確認が下りない限り審査ができないことを知る

土地の売買契約の前提条件として住宅ローンの本審査が通っていることが条件です。

そのため、早速住宅ローン審査を始めました。

しかし、相談する銀行、相談する銀行、43条ただし書き許可申請と、建築確認が下りない限りローン審査ができないとの回答

全部で4行にお願いしましたが、全て同じ結果でした。

三井住友銀行に至っては、仮に43条ただし書き許可申請が下りたとしても不可とのこと。。。

この物件を購入できたとしても、誰かに売る選択肢はほぼないと覚悟した瞬間でもありました。

4月:間取りが確定する。

3月より小林住宅工業(こばじゅう)と契約、「急坂の上の物件」で設計を開始していました。

そして4月に間取りが確定

5月:43条ただし書き許可に必要な地権者からの同意集めを開始する。歓迎され驚く。

間取りが確定したことで、家のおおよその大きさや建築位置、建築スケジュールなども見えてきたため、GW明けより43条ただし書き物件に関する、私道の利用同意を集め始めました

43条ただし書き物件は、建築基準法上の道路に面していない代わりに、建築基準法上の道路から建築予定地までの土地(私道)の地権者すべてに、建物を建てるにあたり私道を利用してもいいという同意を得る必要があります。

我が家も、同意を得るために地権者5名にご挨拶と、同意のお願いをして回りました

事前にインターネットで調べてみると、半年以上同意を得ることが出来ていない方がいらしたりと、戦々恐々で臨みました。

しかし、不安とは裏腹にいずれのお宅にも歓迎いただきました。

これは非常にうれしかった出来事です。

6月:43条ただし書き許可に必要な地権者からの同意集めが終わる

歓迎されたと言いつつも、権利関係でもろもろ確認や役所との折衝が入り、順調とはいきませんでした。

ただ、約2か月かかりましたが無事同意集めが完了しました

7月:43条ただし許可要件の空地問題で指摘をもらう。間取り変更の危機

同意書集めも終わり、設計も進んでいたため、いよいよ建築確認申請か?と思っていましたが、なんとここにきて43条ただし書きで設計変更をしなければならないとのこと。。。

理由は43条ただし書きに関する空地不足でした。

43条ただし書き物件は、建築基準法上の道路に面していないため、火事になった際に消火活動を行うためのスペースを、自分の敷地内に持つ必要があります。

具体的には土地の境界から家の外壁まで1メートル以上開けておく必要があります。

しかし、それが空いていないとのこと。

8月:空地問題の詳細確認と、文句を言いに土木事務所へ行く

4月の段階から土木事務所には設計図レベルを見せて相談していました。

そのため、4か月も後となったこのタイミングで指摘を受けることが納得いかず、土木事務所に直接話を聞きに行くことにしました。

皆が怒りをぶちまけ、土木事務所は最後に謝罪をするものの、結局覆らず。

空地を確保することになりました。

このため、一部設計を変更することに。。。

9月:43条ただし書き申請が完了する

そして、土地を見に行って8か月、43条ただし書きへの対応を開始して6か月。

ようやく43条ただし書きについて許可が下りました。

長かった~~~

 

設計士の方にはものすごく動いていただきました

43条ただし書き申請を対応するにあたり、設計士のTさんをはじめ小林住宅工業(こばじゅう)にはものすごくいろいろと動いていただきました。

特に何度も会社から遠い横須賀の土木事務所に足を運んでいただきました。

 

また、小林住宅工業がよく対応している横浜市における43条ただし書き申請と、逗子における43条ただし書き申請では、なんでもかなりの差があるようです。

小林住宅工業は横浜市にあるため、横浜市の43条ただし書き申請は良く対応されるそうですが、今回の逗子市における43条ただし書き申請は過去にないほど大変だったとのことでした。

 

まとめ

43条ただし書き申請が通るまでの道のりをまとめました。

長かった~~。

いろいろありましたが、ともかく通ってよかったです。

 

次は建築確認申請です。

何もないことを祈ります。

 

 

 

 

 

 

 

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