43条は終わっていなかった!今度は消防用の空地で指摘。もしかしたら再設計かも。。。 – 30代の家づくりand逗子暮らし

43条は終わっていなかった!今度は消防用の空地で指摘。もしかしたら再設計かも。。。

 

はじめに

43条ただし書き申請のため、私道の利用についてようやく同意書がそろいました。

あとは、小林住宅工業(こばじゅう)から申請してもらうだけ。と思っていました。

今日までは。。。

 

申請しに行ったら消防用の空地が足りてないとの指摘が。。。

設計士の方が土木事務所へ申請に行った際、消防用の空地が足りていないとの指摘があったとのこと。

一応申請は受け付けられましたが2週間後に結果が分かり、NGになる可能性があるとのこと。

 

もし、NGとなった場合は建てられないわけではないようですが、空地のために家を小さくしたりするなど再設計が必要になる可能性があるとのこと。。。

 

43条ただし書きの中には消防に関する条件があった

確かに以前調べた43条ただし書き許可条件の中には消防に関するものがありました。

 

建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可基準から抜粋すると下記の太字の2か所です。

3 敷地が通路に接する場合の基準 計画建築物が、省令第 10 条の2第三号に適合する場合にあっては、次の(1)及び(2) の内容に適合していなければならない。

(1)省令第 10 条の2第三号に掲げる通路、計画建築物及びその敷地が、次に示す項目に すべて適合していること。

ケ 計画建築物の外壁若しくはこれに類する部分から隣地境界線までの水平距離は、 消火活動等を考慮し、0.6 メートル以上有効に確保されていること。ただし、増築 の場合、当該増築部分以外の部分においては、この限りではない。

(2)省令第 10 条の2第三号に掲げる通路、計画建築物及びその敷地が、次の交通上、安 全上、防火上及び衛生上支障がないものとして必要な性能を示す項目に、すべて適 合していること。

エ 効果的な消防活動を促進するものとして、次の(ア)から(ウ)の基準に適合して いること。   

(イ)計画建築物の周囲に、消火活動に有効な空地(敷地内のものに限る)を有す るものであること。ただし、計画建築物が耐火建築物若しくは準耐火建築物 (主要構造部が準耐火構造であるものに限る)である場合にあってはこの限 りでない。 

 

土木事務所に言いたいのはいまさら言うなということ(怒)

というのも、建築地が崖条例で問題を抱えていたり、43条ただし書きに関する同意が必要な土地であるため、設計士の方には土木事務所と図面をもとに何度か打ち合わせをしていただきました。

その際には、特に指摘がなかったにもかかわらず、この段階になって。。。

 

その場にいたわけではないですが、下記のようなことであれば笑えないです。。。

 

設計士・土木事務所 「けんけんがくがく。けんけんがくがく」

設計士       「これでがけ条例はクリアーですね」

土木事務所     「はい。申請通ると思います。」

設計士       「これで43条の私道利用の同意もクリアーですね」

土木事務所     「はい。申請通ると思います。」

設計士       「こちら申請書になります。」

土木事務所     「受け付けます。ただ、消防用の空地の条件を満たしていないので申請は通らないと思います(^^)」

設計士       「は!?」

 

答えが出るのは2週間後!!

正確な情報は2週間後にしかわからないとのことです。

ひとまず待つしかありません。

 

またもんもんとした日が来そうです。。。

 

まとめ

様々な問題を乗り越え、ようやく43条の申請までこぎつけたと思っていました。

しかし、しかし、ここにきて消防用の空地が足りない可能性があるとのこと。

もし足りないと判断された場合には、最悪設計を見直す必要が出てきます。

にしても、いまさらか~~~~!と叫びたい!!!

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