ついにスタート!43条ただし書き同意集め – 30代の家づくりand逗子暮らし

ついにスタート!43条ただし書き同意集め

 

はじめに

さて、前回の小林住宅工業(こばじゅう)との打ち合わせにおいて、43条ただし書きについての同意書のフォーマットをいただきました。

 

そのため、早速対応を始めたいと思います。

 

そもそも43条ただし書きの同意って?

建築基準法において、建築基準法上の道路に隣接していない土地には、家を建てることができません。

しかし、建築基準法第43条の規定で、各都道府県の建築審査会の審査の結果、承認が下りれば、家を建てることができます。

 

逗子市のある神奈川県の場合、建築審査会の許可基準の一つとして、建築基準法上の道路から建築地に至るまでの私道の利用について、地権者の「同意」が必要となっています。

具体的には下記の2つです。

  1. 将来にわたり通路として維持管理すること
  2. 将来にわたり建築する建築物の利用者が当該通路を通行すること

 

つまり、私道をずっと道路として使えるようにしておくし、使ってもいいよ、という同意になります。

 

今後のスケジュール

同意書が必要なのは、43条ただし書きの許可申請を行うタイミングです。

小林住宅工業からは1.5か月後には43条ただし書きの許可申請を行う予定と伺っています。

 

1.5ヶ月とは結構時間があるようですが、5人から同意を得る必要があるため、あまり余裕がありません。

また、面倒なことに、一枚の同意書に5人の署名捺印が必要なため、同時に進めることも難しい状態です。

 

そのため、速やかにスタートします。

 

同意をもらうための準備

ただ、同意が必要と言っても、行ってすぐに同意してもらえるとは思えません。

怪しすぎます。

 

そのため、まずはご挨拶という体で伺おうと思います。

今度、隣近所に家を建てることになったので、よろしくお願いします。

という感じです。

その後、改めて同意が必要な理由の説明と、お願いをしようと思います。

 

その前段階として、下記の文書を作成しました。

  • ご挨拶状
  • 建築計画のご案内
  • お願い事項(同意のお願い)
  • 同意が必要な理由の説明(詳細)

 

同意集めはまず売主から

作成した文書は必要ありませんが、まずは売主の同意からです。

まだ土地の決済や所有権の移転をしていないため、売主にも同意を得る必要があります。

 

そのため、L不動産に連絡をとり、売主にお願いすることにしました。

 

まとめ

家を建てるためには、私道の利用について地権者に同意を得る必要があります。

そこで、まずはじめに売主に同意を得ることにしました。

 

今はL不動産からの連絡待ちとなります。

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