はじめに
さて、前回の小林住宅工業(こばじゅう)との打ち合わせにおいて、43条ただし書きについての同意書のフォーマットをいただきました。
そのため、早速対応を始めたいと思います。
そもそも43条ただし書きの同意って?
建築基準法において、建築基準法上の道路に隣接していない土地には、家を建てることができません。
しかし、建築基準法第43条の規定で、各都道府県の建築審査会の審査の結果、承認が下りれば、家を建てることができます。
逗子市のある神奈川県の場合、建築審査会の許可基準の一つとして、建築基準法上の道路から建築地に至るまでの私道の利用について、地権者の「同意」が必要となっています。
具体的には下記の2つです。
- 将来にわたり通路として維持管理すること
- 将来にわたり建築する建築物の利用者が当該通路を通行すること
つまり、私道をずっと道路として使えるようにしておくし、使ってもいいよ、という同意になります。
今後のスケジュール
同意書が必要なのは、43条ただし書きの許可申請を行うタイミングです。
小林住宅工業からは1.5か月後には43条ただし書きの許可申請を行う予定と伺っています。
1.5ヶ月とは結構時間があるようですが、5人から同意を得る必要があるため、あまり余裕がありません。
また、面倒なことに、一枚の同意書に5人の署名捺印が必要なため、同時に進めることも難しい状態です。
そのため、速やかにスタートします。
同意をもらうための準備
ただ、同意が必要と言っても、行ってすぐに同意してもらえるとは思えません。
怪しすぎます。
そのため、まずはご挨拶という体で伺おうと思います。
今度、隣近所に家を建てることになったので、よろしくお願いします。
という感じです。
その後、改めて同意が必要な理由の説明と、お願いをしようと思います。
その前段階として、下記の文書を作成しました。
- ご挨拶状
- 建築計画のご案内
- お願い事項(同意のお願い)
- 同意が必要な理由の説明(詳細)
同意集めはまず売主から
作成した文書は必要ありませんが、まずは売主の同意からです。
まだ土地の決済や所有権の移転をしていないため、売主にも同意を得る必要があります。
そのため、L不動産に連絡をとり、売主にお願いすることにしました。
まとめ
家を建てるためには、私道の利用について地権者に同意を得る必要があります。
そこで、まずはじめに売主に同意を得ることにしました。
今はL不動産からの連絡待ちとなります。