はじめに
1週間後に「小林住宅工業の担当者」、「L不動産」、「売り主側の不動産屋」、「我が家」の4者で、「急坂の上の物件」ががけ条例に該当するのか、土木事務所に最終確認に行くことになりました。
そのため、それまでに当日の結果いかんによってどうするのか?作戦を立てておきたいと思います。
がけ条例に対するこれまでの見解
振り返ると、「急坂の上の物件」に対するがけ条例の見解は、各々下記となっています。
これは、同じ逗子市を管轄する横須賀の土木事務所に確認いただいた結果です。
- L不動産:がけ条例の制約は受けない
- 小林住宅工業:がけ条例の制約は受ける
- 売主側の不動産屋:がけ条例の制約は受けない
ものの見事に二つに割れています。
土木事務所訪問時の対応
土木事務所に訪問した際の確認結果と対応を決めておきたいと思います。
「制約を受ける」だった場合
特に悩む必要はありません。
帰ってやけ酒を飲むことにします。
「制約をうけない」だった場合
これも特に悩みません。
帰って祝杯をあげます。
やっぱり意見が分かれた場合
起こり得る可能性は非常に低いと考えていますが、見解の差が埋まらなかった場合、我が家としては小林住宅工業の見解を採用することにしました。
L不動産や売主側の不動産屋にはひんしゅくを買うかもしれませんが、我が家は小林住宅工業で家を建てることに決めたのでここは譲らないようにします。
がけ条例OKだった場合の追加課題と確認
再度NGだった場合は、特にやることはありませんが、OKだった場合の対応を考えておきたいと思います。
具体的には、がけ条例でNGとなったため確認をやめていた下記の2点です。
準防火対応費用
「急坂の上の物件」は準防火対応をする必要があることが判明しています。
準防火対応の費用は+80万です。
これは200万の値引き交渉をしたのちに判明したため、可能であれば価格にある程度反映できないかと考えています。
瑕疵担保責任期間
土地取引の瑕疵担保責任で記載したように、通常の土地売買の瑕疵担保責任期間では、リスクをこちらが負うことになります。
そのため、瑕疵担保責任期間の延長を交渉したいと思います。
上記の価格再交渉が不調に終わったとしても、それをネタに瑕疵担保責任期間の延長は勝ち取りたいと思います。
まとめ
1週間後に、「小林住宅工業の担当者」、「L不動産」、「売り主側の不動産屋」、「我が家」の4者で、「急坂の上の物件」ががけ条例に該当するのか、土木事務所に最終確認に行くことになりました。
- もしそれでも最悪がけ条例に関する意見がまとまらなかった場合は、小林住宅工業の方針を採用する。
- OKだった場合は、残件である準防火対応費用や、瑕疵担保責任期間の延長交渉をする
というようにしたいと思います。