はじめに
「急坂の上の物件」を一度あきらめたものの、がけ条例について再度確認をするため、最後の1回として、「小林住宅工業の担当者」、「L不動産」、「売り主側の不動産屋」、「我が家」の4者で土木事務所を訪問しました。
確認結果
土木事務所への確認結果として、わかったのは下記の2つでした。
・がけへの対策をしないと建築許可が下りないかどうかは建築許可申請をしてもらわないとわからない
・がけへの対策をしなくとも、建築許可が下りる可能性は高い
つまり、がけへの特別な対応をしなくとも、建築許可が下りる可能性は高いものの、実際に建築許可申請の書類を確認しないことには、明確なことは何も言えない。とのことです。
まあ、よくよく考えればそれはそうだな。という結果でした。
確認結果を受けて
確認結果を受けて、「小林住宅工業の担当者」、「L不動産」、「売り主側の不動産屋」、「我が家」ですぐに話し合いを行い、下記の方針で進めることにしました。
- 「急坂の上の物件」を我が家は購入する
- 「急坂の上の物件」の売買契約に、建築許可においてがけ条例の件を指摘され、当初希望したプランや予算内での対応ができない場合は、白紙撤回する旨を盛り込む
- 「急坂の上の物件」の売買契約は進めるものの、決済・引き渡しは、小林住宅工業の設計が完了し建築許可申請が通った後とする
2と3はかなりイレギュラーなケースなようです。
ですが、「急坂の上の物件」はそれなりに課題が多い物件ですので、売主と話してくださるそうです。
ともあれ、「急坂の上の物件」で我が家は家づくりを進めることになりました!
ついでに分かった瑕疵担保責任期間の延長について
土地の瑕疵担保責任期間内に地中埋設物が分からないリスクがあるため、期間延長を交渉する必要があると考えていました。
それについて確認したところ、「急坂の上の物件」の決済、引渡し基準で瑕疵担保責任が発生するようにすれば問題ないということが分かりました。
つまり、今回の場合、「急坂の上の物件」の決済、引渡し日にはすでに設計が完了している状態であり、瑕疵担保責任期間の切れる2~3か月後には解体および、地盤調査、地盤改良工事は行われていると予測されるためです。
そのため、地中埋設物があった場合は瑕疵担保責任期間内に判明すると思われます。
一安心です。
まとめ
一度あきらめた「急坂の上の物件」について、「小林住宅工業の担当者」、「L不動産」、「売り主側の不動産屋」、「我が家」の4者で土木事務所に再度確認に行きました。
結果として、100%問題ないとは言えないものの、がけに対して特別な対応をしなくても、建築許可が通る可能性が高いこと。
また、仮に建築許可が通らない場合は、土地売買契約を撤回できるように契約に盛り込む方針となりました。
そのため、ついについに我が家は「急坂の上の物件」で家づくりをすることに決定しました!