土地探し2-5:土地取引の瑕疵担保責任 – 30代の家づくりand逗子暮らし

土地探し2-5:土地取引の瑕疵担保責任

 

「立地の良い小さな物件」の件で更地について調べていたら、土地の瑕疵担保責任というものがありました。

どうやらきちんと知っておかないと大変なことになる可能性があるようです。

 

はじめに

瑕疵担保責任とは?

取引対象の目的物に対して、買主が一般的に要求される程度の通常の注意を払っても知りえない瑕疵に対して、売主が損害賠償などの責任を負うというものです。

これは土地取引に対しても適用されます。

 

土地取引における瑕疵担保責任

土地取引における瑕疵担保責任は下記のような場合に対して適用されます。

地中埋設物

土の中に埋まっているコンクリート片やごみなどです。

家を建てるとしたら取り除かなければなりません。

土壌汚染

土壌が汚染されていた場合、土の入れ替えなどが必要です。

建築許可が下りない

購入前にはわからなかった何かしらの理由により建築許可が下りないような場合も対象となります。

 

他にもいろいろありますが、特に地中埋設物は注意が必要なようです。

 

土地取引における瑕疵担保責任期間は契約できまる

瑕疵担保責任は無期限に設定されているわけではありません。

大体は土地の売買契約の際に、契約書に書いておくようです。

おおよそ2~3が月が一般的です。

 

瑕疵担保責任期間の注意点

小林住宅工業で家を建てるとしたら、土地購入から着工まで早くとも4~5か月かかるそうです。

しかし、瑕疵担保責任期間は通常2~3か月。

 

ということは、小林住宅工業で家を建てるとした場合、例えば地中にコンクリート片があったとして、着工後(5か月後)に判明したとしても、すでに瑕疵担保期間は経過している状態です。

地中埋設物を取り除くには、場合によっては数百万かかることもあるようです。

 

そのようなリスクを避けるため、下記のような対応が必要となってきます。

  • 瑕疵担保責任期間を延長する
  • 瑕疵担保責任期間中に自身で埋設物がないか調査する

 

こちらとしては、期間延長が面倒がなくてよいですね。

 

まとめ

土地には瑕疵担保責任があり、土地の購入後にコンクリート片といった地中埋設物が見つかった際には、買主は売主に対して撤去費用を請求することができます。

 

地中埋設物があった場合、その存在が判明するのは、地盤調査や地盤改良工事のタイミングです。

しかし、小林住宅工業は土地の購入から着工まで5か月程度かかるため、一般的な瑕疵担保責任期間(2~3か月)の間に、判明する可能性が低い状態です。

そのため、土地の購入時には瑕疵担保責任期間の延長を交渉する必要があるようです。

 

 

 

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