はじめに
がけ条例についてはL不動産に確認してもらうとして、売買契約書や重要事項説明書には他にもいくつか気になる点があったので整理したいと思います。
気になった点
物件の引き渡し以降は日割りで税金や光熱費を支払う
公租公課という記載がある部分になります。
固定資産税と都市計画税はその年の1月1日に所有者だった人に、1年分まとめて請求が行きます。
そのため、物件の引渡し日を基準に日割りで固定資産税と都市計画税を支払うのが一般的なようです。
この場合、売主に税金の請求が来たら、売主から買主にその一部を負担するよう請求があるようです。
これは、水道光熱費も同じようです。
法第22条屋根不燃材区域
「急坂の上の物件」は、屋根を不燃材で覆う必要がある地域なようです。
とはいえ、小林住宅工業は標準で対応可能とのこと。
コストアップや制限はないようです。
ただ、法第22条屋根不燃材区域は神奈川県全域が該当するようで、他の物件でも同然のように対応する必要があるようでした。
日影制限有
隣の家が過度に日影とならないように定められているものです。
ただし、軒下7メートル以下の建物には適用されないため、おおよそ2階建ての建物は関係なさそうです。
道路斜線制限有
北側斜線と同様に、道路に対しても日当たりや通風を考慮して、斜線の決まりがあります。
どうやら43条ただし書きの私道も該当するようです。
水道管は私設、下水管は公設
下水管が公設(逗子市)というのはうれしい情報です。
下水管で何かあったら逗子市が直してくれます。
ただ、水道管は私設なのでこちらは自分で負担しなければなりません。
ともあれ、水道管も下水管もてっきり私設だと思っていたので、片方だけでも公設なのは我が家にとって良い状況です。
手付金を放棄して契約解除できるのは10日ほど
手付金を放棄して契約解除できる期間は、10日と予想よりも短いようです。
それ以降は売買代金の20%を支払って契約解除となります。
古家にアスベストが使われていても瑕疵担保責任外
古家にアスベストが使われている可能性が大いにあります。
しかし、売主はアスベストが使われているか確認すればよく、その回答は確認したがわからなかったでも問題がないようです。
そのため、特にアスベストの吹き付けを行っていた物件(鉄筋コンクリート造の建物など)は注意が必要なようです。
アスベストが含まれると、解体時に飛散を防ぐための対応をする必要があり、解体費用が一気に跳ね上がります。
まとめ
がけ条例以外の部分について、土地の売買契約と重要事項説明書で気になる点を洗い出しました。
特に、こちらが想定していた以上のリスクや、問題、コストアップは無いようです。