はじめに
明後日に売買契約を控え、売買契約書と重要事項説明書が送られてきました。
しかし、あれほどお願いしたがけ条例が盛り込まれていないということが判明。。。
がけ条例抵触の場合は契約撤回が条件だった
「急坂の上の物件」はがけ条例の影響を受けることなく建築許可が下りるだろうという希望的観測(個人的には90%くらいは大丈夫)で話を進めることになった物件です。
そのため、土木事務所訪問時に、がけ条例に抵触し思った通りの家を建てられない場合は、売買契約を撤回するという条件を付けました。
何しろ、もしがけ条例により思った通りの家が建てられない場合は、最悪ほぼ窓無の家になったり、またはがけから思いっきり家を離して小さな家になったりと、「急坂の上の物件」の魅力が半減どころではなくなるくらいの話となります。
契約にもその旨を盛り込んでほしいとお願いし了承を得たと思っていました。
契約書にはがけ条例記載はない。それどころか。。。
土地の売買契約書には、がけ条例に抵触し思った通りの家が建てられない場合は、売買契約を撤回するという記載はありませんでした。
それどころか、重要事項説明書には、
「当該土地に建物を建築する際、~(中略)~各種斜線制限やがけ条例、建築協定やそのほかの制限等、または地盤調査の結果等によっても間取りや面積、または階数について予定されていた建物が建築できない場合がありますことを予めご承知おきください。」
との記載まで。
つまり、土木事務所で認識を合わせた内容と、全く反対の内容が記載されているということになります。
とりあえずL不動産に連絡
この契約書を作成したのは売主側の不動産屋です。
そのため、L不動産に状況の確認をお願いしました。
というか、こちらから売主側の不動産屋に連絡を取れないので、それしかできず。。。
まとめ
土地の売買契約を二日後に控え、契約書と重要事項説明書が送られてきました。
ただし、こちらが要望したがけ条例に関する契約解除の事項が盛り込まれていない。。。
それどころか、全く逆の内容まで書かれている始末。
まずはL不動産に状況の確認をお願いして、回答待ちとなります。