はじめに
土木事務所を訪問した際に、妻の怒りの内容をご紹介しました。
そこでは書きませんでしたが、43条ただし書きに伴う私道の利用同意書の取得に一部漏れがあるという、大問題も発覚しました。
起きたこと
我が家も目の前の道路は私道です。
そのため、43条ただし書き申請に際し、建築基準法上の道路から我が家の前までの私道すべてにおいて、地権者全員に利用してもいいか?の同意を得る必要があります。
私道がもし複数の地番に分かれていた場合、当然各々において同意を得る必要があります。
我が家の場合、建築基準法上の道路から我が家の目の前までは4つの土地がありました。
土地は4つだが、同意は3つの土地でOKとの話
4つの土地において利用同意を得る必要があると考えていましたが、同意集めを始める2か月前に確認した土木事務所の話では、3つの土地に対してで良いとのこと。
理由は、同意が不要と言われた一つの土地の一部について、「専有」する旨の同意を得ていたため。
三井住友銀行の住宅ローンがNGだった記事で書きましたが、4メートルの道路に2メートル以上接するという条件を満たすため、私道の一部を専有してもよいという同意を地権者から得ています。
そのため、その専有許可の同意をもって、利用許可の同意とできるとのことでした。
イメージで表すと下記の私道④のうち赤線で囲った部分が、専有許可の同意を得ている部分となります。
ここまで書けば展開が予想できると思いますが。。。
やはり必要だった。
はい!必要でした!!!
専有部分はOKだが専有していない部分について同意が必要とのこと!!!
先のイメージでは下記の黄色の線で囲った部分となります。
なんじゃそりゃ~~~
しかし!こんなこともあろうかと!
当初同意を得る際に、私道①~③までの同意を得ればOKと伺っていたので、その通りにやろうと考えていました。
しかし、ふと私道④についても必要なんじゃないかな~。
同意書のサインのお願いは3つだろうが、4つだろうがあまり変わらないし、念のために私道④についても同意をもらっておこうかな~~~。
と思ったので、同意をもらっていました。
2か月前の自分ナイス!!!
まとめ
43条ただし書きに伴う、私道の利用同意書に一部漏れがあることが判明しました。
初めは不要と言われていた一部の土地についても、地権者に同意が必要とのこと。
しかし、こんなこともあろうかと!同意が不要と聞いていた土地についても、念のため同意書を作って署名をもらっていました。
ナイス自分!!