はじめに
1回目の土地見学で気に入った「急坂の上の物件」ががけ条例に該当する可能性があるということが分かったため、がけ条例について調べてみました。
がけ条例とは?
がけ崩れが発生した場合に、被害が出ないようにするため、がけに近い場所で家を建てることを規制する条例です。
自治体ごとに若干異なります。
逗子市の場合
逗子市の場合、神奈川県の所管でかけ条例が制定されているようです。
要点だけまとめると下記となります。
「がけ」とは?
勾配が30度以上あり、かつ高さ3メートル以上の斜面と定義されています。
規制の対象範囲は?
がけの下に家を建てる場合は、がけの上端からがけの高さの2倍以内の距離に家がある場合
がけの下に家を建てる場合は、がけの下端からがけの高さの2倍以内の距離に家がある場合
なお、「急坂の上の物件」がけの下となります。
がけ下に家を建てる場合は?
下記いずれかの対応が必要となります。
- 鉄筋コンクリート造など強固にする
- 家とがけとの間に強固な壁を作る
いずれもコストUPとなります。
例外
下記の場合は例外として対策が不要なようです。
- がけに対して擁壁工事がきちんとしてある場合
- がけが強固な場合(土ではなく岩盤など)
まとめ
気に入った「急坂の上の物件」が、がけ条例に該当する可能性が発覚したため、がけ条例について調べてみました。
がけ条例に引っかかった場合は、建物を強固にする、がけから建物を離すなど、建築費用やその他の制約を受けることになるようです。
とはいえ、命を守ることにつながるためしっかりと対応したいと思います。