土地探し4:がけ条例 – 30代の家づくりand逗子暮らし

土地探し4:がけ条例

 

はじめに

1回目の土地見学で気に入った「急坂の上の物件」ががけ条例に該当する可能性があるということが分かったため、がけ条例について調べてみました。

 

がけ条例とは?

がけ崩れが発生した場合に、被害が出ないようにするため、がけに近い場所で家を建てることを規制する条例です。

自治体ごとに若干異なります。

逗子市の場合

逗子市の場合、神奈川県の所管でかけ条例が制定されているようです。

神奈川県のがけ条例

要点だけまとめると下記となります。

「がけ」とは?

勾配が30度以上あり、かつ高さ3メートル以上の斜面と定義されています。

規制の対象範囲は?

がけの下に家を建てる場合は、がけの上端からがけの高さの2倍以内の距離に家がある場合

がけの下に家を建てる場合は、がけの下端からがけの高さの2倍以内の距離に家がある場合

なお、「急坂の上の物件」がけの下となります。

がけ下に家を建てる場合は?

下記いずれかの対応が必要となります。

  • 鉄筋コンクリート造など強固にする
  • 家とがけとの間に強固な壁を作る

いずれもコストUPとなります。

例外

下記の場合は例外として対策が不要なようです。

  • がけに対して擁壁工事がきちんとしてある場合
  • がけが強固な場合(土ではなく岩盤など)

 

まとめ

気に入った「急坂の上の物件」が、がけ条例に該当する可能性が発覚したため、がけ条例について調べてみました。

がけ条例に引っかかった場合は、建物を強固にする、がけから建物を離すなど、建築費用やその他の制約を受けることになるようです。

とはいえ、命を守ることにつながるためしっかりと対応したいと思います。

 

 

 

 

 

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