はじめに
今回は滅失登記のお話しです。
先日、古家の解体が完了したため、取り壊した古家について滅失登記の手続きをする必要があります。
そのため、滅失登記について確認し、手続きをしたいと思います。
滅失登記とは?
家を取り壊したときに、登記上からも削除するための手続きです。
1か月以内に実施しないと法律違反となっていしまいます。
とはいえ、オーバーすることはよくあるようで、特にお咎めもないようです。
かといって、ほおっておくと後々面倒なのでちゃっちゃとやってしまいます。
我が家は自分たちで実施
滅失登記は司法書士に依頼すると費用が数万円かかってしまいます。
しかし、滅失登記は登記手続きの中でも簡単な方なので、自分たちでやってしまおうと思います。
コストダウンは素晴らしい!!
手続きに必要なものは?
逗子市を管轄する法務局の横須賀支局に確認したところ、下記の書類が必要とのことでした。
申請書
- 法務局のWebページからダウンロード
取り壊し証明書、滅失証明書
- 呼び方が複数あるが取り壊したことを証明する書類
- 解体を請け負った業者が発行(我が家の場合は小林住宅工業)
- 業者の実印付き
印鑑証明
- 取り壊し証明書に押印されている業者の実印のもの
解体した建物の場所が分かる地図
- GoogleMapをプリントしたものでOK
これらを準備して横須賀の法務支局にもっていけばOKです。
なお、法務局によって微妙に提出書類に違いがあるようなので、滅失登記をされる場合は直接確認いただくのが良いかと思います。
まとめ
購入した土地に建っていた古家の解体が終わったため、取り壊した古家の滅失登記について調べてみました。
我が家では登記手数料を浮かすために、自分たちで滅失登記をする予定です。
早速必要書類を準備したいと思います。