土地探し6:さらに問題発覚!私道持ち分 – 30代の家づくりand逗子暮らし

土地探し6:さらに問題発覚!私道持ち分

 

はじめに

「急坂の上の物件」は敷地にたどり着くまでの急坂を含めた道路が私道となっています。

「急坂の上の物件」を購入する際には、この私道の部分の持ち分も併せて取得することになります。

※私道はかなりの広さ(持ち分だけでも100平米以上)ですが、特に追加の購入費用は掛かりませんし、私道の分の費用が上乗せられていることもないようです。

 

初めは気にしていませんでしたが、私道持ち分について大きなデメリットが発覚しました。

 

私道持ち分って?

私道はその道路を使っている人で共同で所有している場合が多くあります。

「急坂の上の物件」の場合、そこに続く私道を近所の4件で共有しています。

持ち分の割合は時々によりますが、この物件では持ち分は普通に1/4でした。

 

私道持ち分のデメリット

大きくは2つです。

私道のメンテナンス費用が掛かる

私道は行動と異なり、自分たちでメンテナンスする必要があります。

つまり崩れたりした場合に修理費用を負担する必要が出てきます。

見たところ、私道のアスファルト自体はしっかりしたもので、あと十数年は問題なさそうでした。

しかし、気にしているのはアスファルトの下にあるであろう、ガス管、水道管などです。

さすがにこれらの管は定期メンテナンスする必要があると思います。

 

どれだけコストがかかるのか、今のところ想像がつきません。

固定資産税がかかる場合がある

おおよその私道は、他者の交通を邪魔しない限り固定資産税がかかることはありません。

しかし、かかる場合もあるので、この点は事前に確認をお願いするようにします。

 

私道持ち分のメリット

はっきり言ってメリットはありません。

持っていても余計なコストがかかるものです。

しかし、逆に敷地へ続く私道に対して持ち分がないと、43条ただし書き物件の場合さらに住宅ローンがおりにくくなるようです。

そのため、持ち分を持っている必要性はありそうです。

 

まとめ

「急坂の上の物件」には敷地に続く私道の持ち分がついてきます。

私道を持ち分として所有する場合、当然私道のメンテナンス費用や固定資産税を負担する必要があります。

このメンテナンス費用が大きなリスクとなります。

 

そのため、持たなくてよいのであれば持ちたくはありません。

しかし、私道の持ち分がないとただでさえ通りにくい43条ただし書き物件に他する住宅ローンが、さらに通りにくくなるため、持ち分は取得せざる負えないようです。

 

また、検討事項が一つ増えてしまいました。

 

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