住宅ローン27:建物を共有名義にする場合はご注意を! – 30代の家づくりand逗子暮らし

住宅ローン27:建物を共有名義にする場合はご注意を!

 

はじめに

住宅ローンの契約は無事完了しましたが、手続きの際に一つ問題が発生しました。

 

今回注文住宅を建てるにあたり、土地は私名義の住宅ローンで購入するため、私の「単独名義」。

建物は、私の貯金+妻の貯金+私名義の住宅ローンで購入するため、私と妻の「共有名義」とする予定です。

※ちなみに、建物を私の単独名義とした場合は、妻の貯金分をわたしに贈与したとみなされるため、贈与税が発生してしまいます。

 

しかし、この共有名義をめぐって住宅ローンを契約する際に、問題が持ち上がりました。

 

建物を共有名義とする場合は処々の契約や手続きを連名でする必要があった!

住宅ローンの借入では土地と建物を担保とします。

建物が共有名義のため、担保提供者として妻に署名捺印をしてもらう必要があります。

この件はもともと銀行と会話していて、そのうち妻に署名捺印してもらわなきゃな~くらいに考えていました。

 

しかし、住宅ローン契約の際に下記の指摘が。。。

  • 43条ただし書き申請は連名にしてください
  • 建築確認申請は連名にしてください
  • 建築請負契約は連名にしてください

 

。。。。ん?

 

すぐには不要とのことでしたが、建物の建築費用の融資を受けるまでには必要とのこと。

時間はありますが、43条ただし書き申請や、建築確認申請って変更できるのでしょうか?

 

小林住宅工業に相談

早速小林住宅工業に電話で相談しました。

結果、

43条ただし書き申請の変更は可能。ただし、土木事務所に申請書を持っていく必要がある。お金はかからない。

建築確認申請の変更も可能。ただし、こちらは費用が数万円かかる。

建築請負契約の変更は可能。すぐにできる。

 

とりあえず何とかなりそうです。

費用もあまりかからないようでホットしました。

 

まとめ

住宅ローン契約の際に、43条だ出し書き申請、建築確認申請、建築請負契約について、名義を私単独から、妻との連名にするように指摘がありました。

建物の名義を私と妻の「共有名義」にする場合に、このような対応が必要なようです。

 

もし、同じにするような場合は、早めに確認したほうが良いです。

 

それにしても1歩進むたびに何かしらの問題が起きている気がします。。。

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