はじめに
43条ただし書き対応のため、建築位置をずらした影響で、我が家の駐輪スペースがきっつきつになることに気づきました。
赤線が駐輪スペースの屋根になります。
4台の自転車がぴったり収まるサイズですが、奥の自転車を取り出すスペースがありません。
そのため、小林住宅工業(こばじゅう)に駐輪スペースの屋根をずらせないか相談しましたが、、、
時すでに遅し。。。
駐輪スペースの屋根を変更するには再申請が必要。。。
駐輪スペースの屋根は建築面積に含まれているため、対応するには再度43条ただし書き申請が必要とのこと。
もし、再申請した場合には、対応に1か月+14万の追加コストがかかるとのこと。
まあ、無理ですね。
対応案を考える!
駐輪スペースの屋根を変えることはできませんが、このままでは自転車を出すのに一苦労です。
そのため、対応案を考えました。
対応案は自転車を立てて駐輪する。です。
例えば、下記のような感じです。
出典:http://buyee.jp/item/yahoo/shopping/minasamashop_Cycle-ST03
ごっついママチャリは無理だとしても、妻のビアンキや私のブルーノ、いずれ購入する子供たちの自転車であれば建てて駐輪できると考えました。
そうすれば、下記のように奥の自転車を取り出すスペースができます。
ただし、DIYが必要。
立てて駐輪するためには柱や壁に金具を取り付ける必要があります。
外壁を傷つけるのは気が進まないので、柱を立ててそこに金具を取り付けようと思います。
まあ、引渡しを受けてからの検討となります。
まとめ
建築位置を変更していたことで、想定していた駐輪スペースがキッツキツになることが分かったため、駐輪スペースの変更、もとい駐輪スペースの屋根の変更を設計士の方に相談しましたが、実施するには43条ただし書きの再申請が必要とのこと。
そのためには、期間が1か月かかり、加えて申請費用が14万かかるとのことで、変更は断念しました。
ただ、対案として自転車を立てて駐輪することにしました。
これでスペース的にある程度余裕が出来そうです。