また崖が。。。今度は逗子市まちづくり条例 – 30代の家づくりand逗子暮らし

また崖が。。。今度は逗子市まちづくり条例

はじめに

我が家の契約した土地はがけに面しています。

そのため、神奈川県のがけ条例に引っかかり、もしかしたら建築許可が下りないかも。。。というリスクを飲んだうえで契約を行いました。

とはいえ、がけ条例はほぼ大丈夫だろうという、L不動産、小林住宅工業の見解であったため、ちょっと安心していました。

しかし、実はがけにより「逗子市のまちづくり条例」の考慮も必要ということが判明しました。

見積もりに逗子市まちづくり条例の申請費用なるものが。。。

ファーストプランの見積もりに、逗子市のまちづくり条例に対する申請費用がありました。

話を聞くと、がけが「逗子市のまちづくり条例」に該当するので、申請が必要とのこと。

確かにまちづくり条例を読んでみると、我が家も該当しそうな記載が。。。

逗子市のまちづくり条例の第18条にがけに関する記載が。。。

第 18 条 次節に定める開発事業の手続及び第 3 節に定める開発事業の基準等は次に定める開発事業に適用される。

(4) 建築物で、その周辺の地表面の勾配が 30 度を超え、かつ、建築物に接する地表面の高低差が 3 メートルを超えるもの。ただし、車庫等で延べ面積が 33 平方メートル未満で、かつ、階高 3 メートル以下のものを除く。

う~ん、該当しますね。

まちづくり条例についてやらなければならないこと

まちづくり条例にはいろいろ書いてありましたが、我が家に当てはまる項目としては下記があるようでした。

①事前協議申請書の提出

第23条

開発事業事前協議申請書(以下「事前協議申請書」 という。)を市長に提出し、協議しなければならない。

何やら、書類を市長に提出しなければならいようです

②表示板の設置と、必要に応じた説明会の実施

第23条

事前協議申請書の 提出の日の1週間前までに第22条第2項に準じた表示板を設置し、関係住民から説明を求 められたときは、説明会の開催等適切な方法により、その理解を得るように努めなければならない。

家を建てる前に表示板を設置し、周りの人に周知する必要があるようです。

さらに、もし求められば説明会を実施しなければなら意図のこと。。。まずないと思いたい。

③必要に応じて市長の助言や指導に従う

第23条

5 市長は、前項の規定による協議を行うに当たっては、市が実施する施策との調和を図 るため、事業者に対し必要な助言又は指導を行うことができる

崖が危険なので擁壁を作りなさいとか言われるのでしょうか?

お金がない場合はどうしたら。。。

④家が建った後に検査を受けないと住めない

第32条

事業者は、適合証を交付された日以後でなければ、当該開発事業により建築され る建築物又は設置される施設の使用を開始し、又は第三者に使用させてはならない

建っても住めない可能性があるようです。。。

まちづくり条例で指摘を受けるかどうかやその内容は不明

小林住宅工業の方に逗子市に確認いただきましたが、結局申請してみないと何もわからないとのこと。

不安にさせるだけの条例ですが、これでやめる選択肢はないので、不安を抱えつつも進めようと思います。

まとめ

「急坂の上の物件」が逗子市のまちづくり条例に該当し、処々の手続きをする必要があることが分かりました。

条例文を読むとまちづくり条例により、何かしらの制約を受ける可能性があることが分かりました。

しかし、具体的な内容は申請をしてみないとわからないとのこと。

ただ不安材料が増えただけですが、もうここまで来たらどうでもいいや、という気もしてきました。

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