契約後の打ち合わせ2回目:間取りの次は窓 – 30代の家づくりand逗子暮らし

契約後の打ち合わせ2回目:間取りの次は窓

 

はじめに

小林住宅工業(こばじゅう)との契約後の打ち合わせの2回目に行ってきました。

1回目で間取りが決まったので、2回目は窓を決めていくことになります。

 

また、43条ただし書きの同意書についても、説明いただきました。

 

窓の提案

窓の配置、大きさ、種類について提案いただきました。

で、その場でガチャガチャ話し合って修正した結果、下記となりました。

なお、下記はいただいた平面図を元に自分で描いたものです。

 

※扇形は「縦滑り出し窓」、長方形は「横滑り出し窓」、直線2本が微妙に重なっているものは「引き違い窓」、●を線でつないだものは「FIX窓」になります。

1階

 

2階

 

横から

 

 

縦滑り出し窓を多用したプランとなりました。

とても風通しが良さそうです。

 

ただ、イメージがしっかり湧かなかった窓については、持ち帰って考えることにしました。

例えば、洗濯機の上に横滑り出し窓が配置されていますが、開けにくくないか?といった点などです。

 

 

43条ただし書き

この日は、窓の提案以外に、43条ただし書き許可申請の際に必要な同意書のフォーマットをいただいました。

この同意書に「急坂の上の物件」に続く私道の地権者全員の署名捺印をもらう必要があるとのこと。

 

「急坂の上の物件」は43条ただし書き物件

建築基準法上の道路に面していないため、家を建てるには、建築地から建築基準法上の道路に至るまでの私道の所有者全員に同意をもらう必要があります。

同意をもらう必要のある項目は下記の2点です。

  1. 将来にわたり通路として維持管理すること
  2. 将来にわたり建築する建築物の利用者が当該通路を通行すること

 

この2点について、同意書に署名捺印が必要となります。

同意をもらう対象者は5名。この5名のいずれか一人でも同意をいただけなければ家を建てることができません。

この点ばかりは非常に不安です。

 

スケジュール

今からおおよそ1.5ヶ月程度で43条ただし書きの許可申請をするため、それまでに同意をもらう必要があるとのこと。

遅れると、建築確認が遅れ、住宅ローン審査が遅れ、せっかく延ばしてもらった期限に間に合わなくなります。

 

早速着手したいと思います。

 

まとめ

打ち合わせの2回目で、窓の提案と、43条ただし書きについて話がありました。

 

窓は検討すべきことがいくつかあり、43条ただし書きの同意についてもすぐに動く必要があります。

これからちょっと忙しくなりそうです。

 

 

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